ご相続の「きほん」


 

そもそも「相続」とはなんでしょうか。

やらなくてはいけないことなのでしょうか。

 

ご相続の「きほん」を

かんたんにご紹介いたします。

 


▽ 相続とは引継ぐことです ▽

 

民法 第896条(相続の一般的効力)

 

 相続人は,相続開始の時から,被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継する。ただし,被相続人の一身に専属したものは,この限りでない。


 こんなふうに法律をみると

少しむずかしいようですが、

 

かんたんに言えば、 

亡くなった方のものや権利は

「引き継がれること」というルールがあり、

これをまとめて「相続」といいます。

 

まずはつぎの4つを

ご確認ください。

 

― 親族に引継ぐこと ―

財産や権利は親族に引継ぎます。

  • 亡くなった方の物は、誰にも取られることなく近しい人が引継ぎます。
  • ただし、年金受給など本人のための一部の権利は引継ぎできません。

 

― 引継ぎの順番がある ―

原則A+Bが引き継ぎます。

  • A=必 ▷ 夫・妻(いない→Bのみ)
  • B1位 ▷ 子ども(いない→孫)
  • B2位 ▷ 父母(いない→祖父母)
  • B3位 ▷ 兄弟姉妹(いない→甥姪)

 


― プラスもマイナスも ―

預金も借金も財産と考えます。

  • 財産(+)▷ 不動産や預金など
  • 債務(-)▷ 借金や未払金など
  • 原則(-)を払って残りの(+)を引継。
  • (-)が多ければ引継をやめてもOK。

 

― 資産状況は伝わるもの ―

国や市町村は資産を把握します。

  • 不動産の引継ぎが発生したら、
    親族が所有者の名義を変更する。
  • 法務局や税務署が自動で管理。
    計算し本人に税金を徴収できる。

 



▽ 相続は放置しないように ▽

 

このタイトルと矛盾しますが、

相続は一部「義務」ではありません。

 

しかし、手続きをしないと

大きな問題になる場合があります。

 

結果ほとんどの方が

お手続きされることになる、

皆さまがお手続きされるものなんです。

 

 

― 手続きする理由1 ―

故人の遺志や思い出があるから

  • ご親族はできる限り故人のご希望にそってお手続きしてあげたいと思う。
  • 故人が大事にしていた物品やご預金は家族で仲良く引き継ぎたいと思う。

 

― 手続きする理由2 ―

平等に分ける必要があるから

  • お金はA・家はBだと後で不満も。
  • 後で法定分を求められる可能性も。
  • 不動産の現金化のためには売却を。
  • 売却するためには相続登記が必要。

 

― 手続きする理由3 ―

自分だけのことではないから

  • 自分は「こうしよう」と思っても親族はちがう考えかたの場合もある。
  • 自分たちが大丈夫と思っていてもその先の妻や夫が主張する可能性も。

 


― 手続きする理由4 ―

期限に遅れて問題がでるから

  • 相続後1年の未申告で延滞税が。
  • 相続放棄を忘れ自分の借金に。
  • 売却が遅れ所得控除が使えず。
  • 売却が遅れ相続税の負担増に。

 

― 手続きする理由5 ―

大きな損の可能性があるから

  • 相続しておかなかった結果、固定資産税の請求書が届いた。
  • 相続しておかなかった結果、親族の借金の影響で差押えに。

 

― 手続きする理由6 ―

トラブル事例が多々あるから

  • 親族が勝手にお金を引出し、残った現金の調整や後処理が必要に。
  • 親のローンは関係ないと思ったら自分あてに請求書の手紙がきた。

 



▽ 相続の具体的なイメージ ▽

 

ご相続の必要性が

なんとなく見えてきたら

今度は、具体的なお手続きの

イメージになります。

 

一般的には、

どんなながれなのか?

だれにたのむものか?

およそいくらなのか?

 

なんとなくで大丈夫です。

これらのイメージができるようになれば

ちょっとむずかしい「相続」がきっと

「早続」になると思います。

 

ぜひご参考ください。

 

 

一般的なご相続の全体像を

ご確認ください

 

 

お手続きにはいろんな

種類のまどぐちがあります

 

 

具体例をみると

ご安心いただけます