― ご相続の「きほん」 ―
およそいくら

 

 

 

ご相続は、全体を通して

およそどれくらい費用がかかるでしょう。

 

このページでは、

STEP. 1で士業や業者ごとの費用の例を

STEP. 2で実際のご遺族さまの具体例を

それぞれご紹介いたします。

 

ご参考になさってください。

 


 

STEP. 1 士業ごとの費用例

 


― 弁護士 ―

(費用例)約20万円~200万円くらい

  • 弁護士にかかる費用は、広くご相続全般の業務によるものです。
  • トラブル解決の有無やご遺産の額などに応じて、費用が前後します。
  • 原則、登記や税務は手伝えないため、別の書士に依頼することになります。

― 司法書士 ―

(費用例)約5万円~50万円くらい

  • 司法書士にかかる費用は、ご相続調査や登記などによるものです。
  • 遺産分割協議書の作成やご資産の評価額などにより、費用が前後します。
  • 原則、対紛争や税務は手伝えないため、別の書士に依頼することになります。


― 税理士 ―

(費用例)約20万円~100万円くらい

  • 税理士にかかる費用は、税金の申告や書類の作成手続きによるものです。
  • 税務署への申告の種類や件数、また相続財産の額により費用が前後します。
  • 原則、登記や対紛争は手伝えないため、別の書士に依頼することになります。

― 行政書士 ―

(費用例)約5万円~50万円くらい

  • 司法書士にかかる費用は、ご相続調査や書類の作成によるものです。
  • 相続関連書類の作成など、お手伝いする書類や業務の量により費用が前後します。
  • 原則、登記や税務などは手伝えないため、別の書士に依頼することになります。


― その他の士業・業者 ―

 

 土地家屋調査士

(費用例)約20万円~150万円

 ▷ ご所有の土地の測量など行います。

 ▷ 土地の広さなど条件により前後します。

 

 不動産鑑定士

(費用例)約20万円~100万円

 ▷ 広い土地の評価額を抑えてくれます。

 ▷ 不動産の評価額により前後します。

 

 社会保険労務士

(費用例)約3万円~20万円

 ▷ 遺族年金などの手続きを手伝います。

 ▷ 手続きのボリュームにより前後します。 

 

■ 宅地建物取引士

(費用例)約20万円~200万円

 ▷ 売却を手伝う、いわゆる不動産店です。

 ▷ 不動産売却の成約額により前後します。

 

 解体業

(費用例)約50万円~200万円

 ▷ 売却建物の解体、更地工事をします。

 ▷ 建物の構造や面積により前後します。

 

 信託銀行

(費用例)約100万円~300万円

 ▷ 相続全般の窓口サービスがあります。

 ▷ サービス内容により前後します。

 



 

STEP. 2 実際のご遺族様の例

 


 

実際にかかる費用や税金は、

ご遺産の額や手続きの内容によって

大きく前後するものです。

 

ここでは、次のような具体的なお客様の

事例を概算でご紹介いたします。

 

 

※ ご案内 ※

本ページの記載は実際のご相続事例を

税理士監修のもと一部修正したものを

参考としてご紹介しているものです。

 


 ▽ STEP 2-1. ご相続の内容 ▽


 

 お父さまが逝去されました。

 ご遺族(相続人)は、お母さまと成人のお子さまが3人(長女・長男・次男)の計4人。親族にはトラブルは特にありません。実家でおひとりになるお母さまは、次男と同居できることになりました。

 

 本来なら、相続の分割割合は「母が2分の1、3人の子はそれぞれ6分の1ずつ」※となりますが、お母さまから「自由に分けられるはずだから、全員4分の1ずつにしよう」と希望され、みんなも了解し、そうすることにしました。

 

※国税庁HP(相続人・相続割合)はこちら

 

 

 まず、35年前に3,000万円で買ったお家と、お父様の口座の現金500万円が残りました。そして、保険会社から死亡保険金が2,500万円おりました。受取人は「相続人」となっていて、ちょうど残された4人にそれぞれ625万円が指定されていました。

 

 その後、お父様の口座を止めてあったので、医療費や葬儀費などはお母さまが150万円を立替えました。なお、お家の住宅ローンは完済していました。残されたお家は、一度お母さま単独名義に変更して、お母さまの名前で不動産店に売却を依頼することにしました。

 

 

 その後調べたところ、お父様は一定額の年金収入のみだったため「準確定申告(故人の確定申告)」は不要※でした。また、「相続税」も非課税、お家の売却による「譲渡所得税」もなく(STEP. 2-2、2-3を参照)、税理士への手続き依頼はありませんでした。

 

 お家を現金化するため、売却・解体・測量をそれぞれの業者に依頼しました。その費用はすべて、お家が売れた金額から支払えることになりました。そして、すべての支払い後に残った額を、お母さまの立替え額に配慮しながら4人で分けることで全員了解しました。

 

※政府広報HP(申告不要)はこちら

 



▽ STEP 2-2. 相続税の計算 ▽

(お引継ぎによる税金)


 

まずは相続税の計算です。

この税は「受継いだお金が大きい

ようなら税金に」という考え方です。

 

すこし難しいですが

「こんな計算があるんだな」程度に、

事例としてご参考ください。

 

 

 ■ 計算のもとになるもの

 

(A)相続財産※=1,900万円

▷土地:1,200万円(路線価9.5万円×登記簿126.32㎡)

▷建物:200万円(「令和○年度固定…明細書」の額)

▷現金:500万円(亡くなった日の残高)

※国税庁HP(土地建物評価)はこちら

 

(B)債務控除等※=150万円

▷葬儀費:120万円(葬儀・火葬など)

▷医療費:15万円(死亡時の病院費用など)

▷税金等:15万円(未払い光熱費や税など)

※国税庁HP(債務控除)はこちら

 

(C)死亡保険金=2,500万円

▷625万円(指定)×4人(相続人)

 

(D)保険金非課税額※=2,000万円

▷500万円(法定)×4人(相続人)

※国税庁HP(保険金非課税額)はこちら

 

(E)相続税基礎控除額※=5,400万円

▷3,000万円(法定)+600万円(法定)×4人(相続人)

※国税庁HP(基礎控除)はこちら

 

 

 

■ 相続税の計算

 

▷ 計算のしかたは4ステップ

 1.相続財産+みなし財産

   -債務控除-非課税額=課税価格

 2.課税価格-基礎控除額=課税遺産

 3.課税遺産×相続の割合=取得金額

 4.取得金額×税率-控除=相続税※

 ※国税庁HP(税率)はこちら(控除)はこちら

 

▷ この事例での計算

 1.1,900万円(A)+2,500万円(B)

   -150万円(C)-2,000万円(D)

   =+2,250万円

 2.2,250万円-5,400万円(E)

   =-3,150万円

 

▷ 課税遺産がマイナスだったので、相続税はかかりませんでした。

 



▽ STEP 2-3. 所得税の計算 ▽
(売れたことでの税金)


 

こんどは、譲渡所得税です。 

「むかし買ったときと比べて高く売れたら

利益だから税」という考え方です。

 

計算はより複雑になります。

覚えることはありませんので、

ご参考までにご覧ください。

 


○ 所得税の計算1(基本条件)


■ 計算のもとになる情報(条件)

  • 実家は、昭和60年2月新築の建売の木造一戸建。家に昭和60年当時の領収書はあった。
  • 戸建(土地+建物)の購入価格は3,000万円。仲介費用など当時の諸費用は合計で200万円。
  • 戸建(土地+建物)の消費税は不明だった。また、土地と建物の価格は区別できなかった。
  • 今回の売却は令和2年4月、1,700万円で成約。よって、新築の時期からは35年2か月が経過。
  • 登記簿謄本によると、土地は126.32㎡だった。建物は木造2階建、床面積は105.29㎡だった。

 

■ 現在わかっている費用

  • 買った額=3,000万円(a)(昭和60年)
  • 買の諸費用=200万円(b)
  • 売れた額=1,700万円(c)(令和2年)

 


○ 所得税の計算2(売の諸費用)


■ お支払い1:司法書士へ

(相続登記等の費用)=175,000円 

  • 戸籍収集・相続関係説明図作成
  • 遺産分割協議書作成
  • 登記事項証明など
  • 所有権移転登記(相続)+消費税

※相続登記(名義を故人から遺族へ変更)は売却の前に行うため「売れた時の諸費用」から見逃しがちですが、一般居住用の場合は「相続による不動産の譲渡費用」として認められています。 

 

■ お支払い2: 不動産店へ

(仲介手数料など)=637,000円

  • 仲介手数料は成約価格の成約価格の3%+6万円(都合上+印紙税の額としています)
  • 売却条件:価額1,700万円、解体更地渡し、境界確定のうえ地積更正登記し引渡し。

■ お支払い3:土地家屋調査士へ

(測量などの費用)=738,000円

  • 事前調査・資料調査、境界確認・隣地立会い・承諾書取得
  • 土地測量・境界標設置、地積更正登記・建物滅失登記+消費税

■ お支払い4:解体専門業者へ

(解体工事など)=1,450,000円

  • 解体物件:木造2階建て(約32坪)
  • 樹木抜根・外構はつり残置物一部処分・廃材処分、近隣説明など+消費税

 

▷ 売の諸費用合計=300万円(d) 

 

 


○ 所得税の計算3(減った価値)


 ここで「建物」の減った価値を求めます。これを「減価償却費」といいます。(「土地」にはこの計算がされません)

 

■ 買った建物額が不明の時の計算

建物額=国税庁価額表※の額×床面積

価額表記載:104.2(昭和60年・木造)

=104,200円×105.29㎡

=10,971,218円

※国税庁HP(価額表)はこちら

 

■ 減価償却(減った価値)の計算

償却費=建物額×0.9×償却率※×年数

償却率記載:0.031(一般居住・木造)

=10,971,218円×0.9×0.031×35年

=10,713,394円

※国税庁HP(償却率)はこちら

 

▷ 減った価値=1,071万円(e)

 

 


○ 所得税の計算4(計算まとめ)


 ここまで出てきた金額を使って、さいごに所得税の額を計算します。

 

■(譲渡)所得税の計算式

 

▷ 計算のしかたは3ステップ

 1.取得費(A)

   =買った額+買の諸費用-減った価値

 2.譲渡所得(B)

   =売れた額-(A+売の諸費用)

 3.譲渡所得税の額

   =(B)×税率※

   ※国税庁HP(税率)はこちら

  

■ この事例での計算

 

 1.取得費= a+b-e

   =3,000万円+200万円-1,071万円

   =2,129万円(A)

 2.譲渡所得= c-(A+d)

   =1,700万円-(2,129万円+300万円)

   =-729万円(B)

 

▷ 譲渡所得(B)がマイナスだったので、譲渡所得税はかかりませんでした。

 

 



▽ STEP 2-4. 手元に残るお金 ▽
(すべて終わって残ったお金)


 

やっと、いちばん大事な

「さいごにお手元にいくら残るか」

というお話しです。

 

ここまで STEP 2でご紹介した

ご遺族さまの例をもとにご説明します。

ご参考になれば幸いです。

 

■ お家ご売却で残った額

▷ 売れた額(c)-売の諸費用(d)

 =1,700万円-300万円 =1,400万円(f)

 

 

■ さいごに手元に残るお金

▷ 全体で残るお金

 =売却で残った額(f)+(預金)

 =1,400万円+500万円

 =1,900万円

 

▷ 一人あたりの手元に残るお金

 =全体で残るお金÷相続割合+各保険金

 =1,900万円÷4人+625万円

 =1,100万円

 

 さいごに、あらかじめお母さまが立替えていた「お父様の医療費や葬祭費など150万円」を4人で分けた「37万5千円」を、お子様3人からお母さまにお支払いされて、お手続きは全て終わりました。

 

 

 

<ご注意>

 死亡保険金には、個人が指定されて受取るものなので「相続で分ける」という考え方がありません。また受取人や被保険者などによっては別の課税※が発生するため注意が必要です。

※国税庁HP(保険金の課税)はこちら

  

 



 

 

いかがでしょうか。

ご遺族さまによって前後しますが、

具体的な事例はきっと

ご参考になるものと思います。

 

 

 なお、仮にSTEP.2の事例から死亡保険金(2,500万円)と現預金(500万円)が無かった場合で考えますと、「売れた額-売の諸費用=1,400万円」だけが残りますので、これを4人で分ける(一人あたり350万円)ことになります。ご参考になりますと幸いです。